保険診療<衣笠駅前整形外科リハビリ・骨粗鬆症クリニック>
一般整形外科
部位別にみる整形外科疾患
首 | 頸椎捻挫、頸椎症、頸椎症性神経根症、頸椎椎間板ヘルニア |
肩 | 肩関節周囲炎、石灰性腱板炎、腱板損傷、頸椎症性神経根症 |
腰 | 変形性腰椎症、腰椎捻挫、腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、腰椎圧迫骨折、腰椎分離症、骨粗しょう症 |
足 | 足底筋膜炎、外反母趾、有痛性外脛骨障害、足根管症候群、アキレス腱付着部炎、痛風腰部脊柱管狭窄症 |
肘 | 変形性肘関節症、上腕骨外側上顆炎(テニス肘)、上腕骨内側上顆炎(ゴルフ肘)、肘内障、肘部管症候群、離断性骨軟骨炎 |
膝 | 変形性膝関節症、前十字靭帯損傷、半月板損傷、オスグッド病 |
手・手首 | 腱鞘炎、へバーデン結節、手根管症候群 |
リハビリテーション
低周波や腰椎・頚椎牽引等の痛みを抑えるための物理療法に加え、理学療法士による1対1の運動器リハビリを導入し、小児から高齢者まで、幅広い疾患に対するリハビリを行います。運動器リハビリは運動する刺激による筋萎縮や骨粗しょう症などの予防やストレス解消によるストレス性疾患の改善のみではなく、糖尿病、高血圧、脂質異常症、虚血性心疾患等の生活習慣病改善にも効果があるとされています。
ただし週に1回20分程度の運動療法ではあまり効果は期待できません。激しい運動は必要ありませんが、継続的に行うことが重要です。当院ではご自宅でもできる運動プログラムを作成して、次の受診時にどれくらい達成できているかをチェックして次の目標を立てる、とういう良いサイクルを作っていきます。
骨粗しょう症治療
近年骨粗しょう症治療薬は飛躍的な進歩を遂げ、その治療薬の選択方法も難しくなってきています。私は日本骨粗鬆症学会の認定医資格として、ひとりひとりの骨折のリスクを正確に評価して治療を提供してまいります。
そのために当院では大病院にも導入されている骨密度測定装置を導入し、血液検査、既往歴、これまでの骨粗しょう症治療歴、FRAX®(世界保健機関(WHO)の国際共同研究グループが作成したプログラムで、40歳以上を対象に骨粗しょう症による骨折が向こう10年のうちに発生する確率を計算方法)を用いる予定です。また治療薬も飲み薬、毎日もしくは週に2回自分で行う自己注射、月に1回の注射や点滴、6カ月に1回の注射など様々ありますが、ひとりひとりの病態を考えて使い分け、衣笠地域での骨折発生率を低下させたいと思っています。
そのために当院では大病院にも導入されている骨密度測定装置を導入し、血液検査、既往歴、これまでの骨粗しょう症治療歴、FRAX®(世界保健機関(WHO)の国際共同研究グループが作成したプログラムで、40歳以上を対象に骨粗しょう症による骨折が向こう10年のうちに発生する確率を計算方法)を用いる予定です。また治療薬も飲み薬、毎日もしくは週に2回自分で行う自己注射、月に1回の注射や点滴、6カ月に1回の注射など様々ありますが、ひとりひとりの病態を考えて使い分け、衣笠地域での骨折発生率を低下させたいと思っています。
リウマチ
当院の院長は日本リウマチ学会専門医および専門医を指導する指導医の資格を有しています。また横浜市立大学整形外科教室でリウマチグループのチーフ(責任者)を務めた経験を活かし、最適なリウマチ治療を致します。
米国リウマチ学会(ACR)、ヨーロッパリウマチ学会(EULAR)、日本リウマチ学会の各種最新のガイドラインに沿って治療を行います。スタンダードなリウマトレックスなどによる治療を行いますが、治療に抵抗性でなかなか関節の痛みや腫脹が良くならない方には生物学的製剤やヤヌスキナーゼ阻害薬などの新しい薬物治療を提供していきます。これらのお薬は効果が強い分、副作用も出ることがありますので十分に注意しながら使用していきます。
また関節リウマチの治療において整形外科医だからこそできる運動器(関節、筋肉)の評価・治療を行って参ります。
また関節リウマチの治療において整形外科医だからこそできる運動器(関節、筋肉)の評価・治療を行って参ります。
超音波診断装置を使用した治療
また神経が見えることで、痛みの原因となっている神経に対する神経ブロック注射も的確に行えます。
私は勤務医時代から整形外科医として今後はエコーが必要不可欠なツールであると確信し、自費購入して診療にあたっておりました。このエコーを用いた診断・治療を体験していただき、数多くの患者様にその効果の高さにお喜びいただいております。
私は勤務医時代から整形外科医として今後はエコーが必要不可欠なツールであると確信し、自費購入して診療にあたっておりました。このエコーを用いた診断・治療を体験していただき、数多くの患者様にその効果の高さにお喜びいただいております。
スポーツ整形
スポーツの怪我、スポーツ障害は一般的な整形外科医療と異なり、受傷前のパフォーマンスに限りなく近づけるという非常に難しい分野です。疾患も多岐にわたり診断や治療において高い専門性が必要で、競技によっても障害部位の特性が異なります。 治療においては、スポーツの種類、ポジション、競技レベル、何よりご本人ご家族の意向をしっかりと考慮しながらスケジュールをたてていきます。
治療後も快適に、かつ長期にスポーツ活動を楽しむために再発を防ぎ、故障と付き合いながらどのようにスポーツと向きあっていくかということまで考慮して治療にあたります。
私自身も高校生時代にスポーツで膝を痛めてしまった経験から患者さん目線での診療も心がけて参ります。
主な部位別スポーツ障害
肩 | 投球障害肩、リトルリーグショルダー、腱板断裂、関節唇損傷、反復性肩関節脱臼 |
肘 | 野球肘、テニス肘 |
骨盤 | 鼠径部痛症候群、腸骨棘裂離骨折 |
下肢 | 足関節靭帯損傷、アキレス腱断裂、足底筋膜炎、シンスプリント、オスグッド・シュラッター病、前十字靭帯損傷、シーバー病、肉離れ |
小児整形
主な小児整形外科領域の疾患
小児の外傷(捻挫、骨折)、単純性股関節炎、成長痛、O脚、X脚、側弯症、先天性股関節脱臼、ペルテス病、内反足、オスグット・シュラッター病、環軸椎回旋位固定、骨軟部腫瘍
装具療法
また毎週木曜日午後に義肢装具士(医師の処方に沿って装具の設計、作製を行う国家資格を有する医療専門職)による装具作成を行います。一般的な装具では不十分な方にはオーダーメイドが可能な装具外来を行っており、医師が必要に応じ装具や義肢を義肢装具士に依頼し、オーダーメイドで作成いたしますので専門的な装具療法を行うことができます。一人一人の病態に応じて装具をお勧めいたしますのでお気軽にご相談ください。装具外来は予約制となります。
装具作成の流れ
1.医師による診察 :問診、触診、レントゲン等の検査で診断し、装具の適応を判断し処方を指示
2.装具外来を予約
3.義肢装具士による装具作成のための評価・採型・採寸
4.専門業者で作成し、約1週間で装具出来上がり (装具適合評価)
5.装具のお渡し、微調整:採寸・採型から1週間後にもう一度ご来院いただき、完成した装具を装着していただきます。痛みや装着感などを確認しながら、必要に応じて微調整いたします。
6.医師による装具チェック:装具装着後、医師によるチェックを受け、装具療法開始となります。治療効果判定や不具合の有無をチェックするため経過観察していきます。
費用
装具の代金は、お渡し時に義肢装具士に全額お支払いいただきます。原則として、 医師の指示により、治療上必要があるとして治療用装具を購入した場合には、各種健康保険窓口へ申請することで一部負担金を除いた額が療養費として支給されます。(保険の適応については診察にてご確認下さい) 診断書、および装具領収書を受け取り、後日手続きをし、還付金を受領してください。装具の代金は「療養費」として該当する保険機関に申請することができます。
申請に必要なもの
・証明書(医療機関発行)
・領収書
・保険証
・印鑑(認印)
・本人名義の口座番号(通帳)
・世帯主名義の口座番号(通帳)
1.医師による診察 :問診、触診、レントゲン等の検査で診断し、装具の適応を判断し処方を指示
2.装具外来を予約
3.義肢装具士による装具作成のための評価・採型・採寸
4.専門業者で作成し、約1週間で装具出来上がり (装具適合評価)
5.装具のお渡し、微調整:採寸・採型から1週間後にもう一度ご来院いただき、完成した装具を装着していただきます。痛みや装着感などを確認しながら、必要に応じて微調整いたします。
6.医師による装具チェック:装具装着後、医師によるチェックを受け、装具療法開始となります。治療効果判定や不具合の有無をチェックするため経過観察していきます。
費用
装具の代金は、お渡し時に義肢装具士に全額お支払いいただきます。原則として、 医師の指示により、治療上必要があるとして治療用装具を購入した場合には、各種健康保険窓口へ申請することで一部負担金を除いた額が療養費として支給されます。(保険の適応については診察にてご確認下さい) 診断書、および装具領収書を受け取り、後日手続きをし、還付金を受領してください。装具の代金は「療養費」として該当する保険機関に申請することができます。
申請に必要なもの
・証明書(医療機関発行)
・領収書
・保険証
・印鑑(認印)
・本人名義の口座番号(通帳)
・世帯主名義の口座番号(通帳)
医療費控除について
治療費は、確定申告の際、医療費控除の対象となる場合があります。医療費控除とは、医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。
本人又は生計を同じにする配偶者とその他親族が、その年の1月1日から12月31日までの間に医療費を支払った場合、その翌年に確定申告をすることで医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。 ただし、年間で支払った医療費が10万円以上であることが必要で、申告額の上限は200万円までです。また、総所得金額等が200万円未満の方は、実際に負担した医療費が、総所得金額等に対して5%以上である場合に申告できます。
詳細は管轄の税務署にお問い合わせください。
本人又は生計を同じにする配偶者とその他親族が、その年の1月1日から12月31日までの間に医療費を支払った場合、その翌年に確定申告をすることで医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。 ただし、年間で支払った医療費が10万円以上であることが必要で、申告額の上限は200万円までです。また、総所得金額等が200万円未満の方は、実際に負担した医療費が、総所得金額等に対して5%以上である場合に申告できます。
詳細は管轄の税務署にお問い合わせください。